お隣からの枝が塀を超えて進入してきている
Qustion ご相談事例
家の売却をしようと思っていますが、
隣から枝が塀を超えてこちら側の土地に侵入しています。
新しく土地を買う方が建築するときに邪魔にならないかと心配しています。
枝は勝手に切ることは出来ないと聞きました。
どうすればよいでしょうか?
Answer
隣から入り込んでいる樹木について、民法233条に規定があります。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
簡単に言うと、根っこは撤去することはできますが、
塀を超えてきている樹木については
ご自身で勝手に切り取る事は民法上できないと言うことになります。
このような越境物があると、特に建物に影響するような場所であれば
価格交渉の材料となることが考えられます。
また そのまま売却した場合、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があるため
越境を解消しておきましょう。
もし 現状のまま購入すると言う方がいらっしゃっても、
お隣の方とお話しされ、取り決めを交わしておくことが望ましいと思われます。
実務的には不動産業者がお手伝いいたしますのでまずはご相談ください。
イエステーション姫路店 ミヤケコーポレーション
姫路市飾磨区阿成植木1040番地3
TEL 079-240-5579 フリーダイヤル 0120-192-900
投稿日:2020/09/11 投稿者:平井