Qustion ご相談事例
75歳になり、そろそろ先のことを考えておかねばと思っています。
所有している自宅の他に、借家が1軒と父親から相続した土地がありますが
どのように始めればよいか、誰に相談すればよいかわかりません。
Answer
不動産をお持ちの場合は、すぐに売却が出来ない等
時間がかかることがございますので
早めに対策を始められることをお勧めします。
まずは ご自身でお持ちの不動産や預金・保険等の状況を把握なさってください。
所在・利用状況(自己使用/賃貸/更地/建付地)・
面積・路線価・所有形態(単独所有/共有)・
収支などを一覧化してみましょう。固定資産税評価証明書などが手掛かりになると思います。
把握できましたら、相続される方に係る相続税額を試算します。
そうしますと今後の相続税納税の資金が不足するか否かが分かります。
もしも、資金が納税するための資金が不足するようであれば、
不動産を売却して必要な資金を確保する必要があります。
実際に相続が発生した場合は、期限までに納付しなければならないからです。
不動産は売りたいときに、売りたい金額で売却できるわけではありません。
納付期限を守るために良質な不動産を 安く手放さなければならない事態も想定されます。
収益性の低い不動産は早めに処分をお考えいただくほうが良いでしょう。
不動産の調査や相続税額試算については、
費用はかかりますが税理士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。
正確な不動産の調査や一覧表作成は、役所への調査などが必要であり、
個人で行うには相当に手間と時間がかかるものです。
相続対策を始められるなら、まずは税理士にご相談ください。
弊社で相続に詳しい税理士をご紹介することもできますので
まずはご相談ください。
イエステーション姫路店 ミヤケコーポレーション
姫路市飾磨区阿成植木1040番地3
TEL 079-240-5579 フリーダイヤル 0120-192-900
Qustion ご相談事例
家の売却をしようと思っていますが、
隣から枝が塀を超えてこちら側の土地に侵入しています。
新しく土地を買う方が建築するときに邪魔にならないかと心配しています。
枝は勝手に切ることは出来ないと聞きました。
どうすればよいでしょうか?
Answer
隣から入り込んでいる樹木について、民法233条に規定があります。
イエステーション姫路店 ミヤケコーポレーション
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Qustion ご相談事例
自宅の売却を考えていますが、建築基準法上の道路との接道がないと言われました。
売却することは可能でしょうか?
Answer
結論としましては、売却は可能です。
ですが、相場での売却はできません。
ご相談者様の物件をお調べしました。
現状 見た限りではご自宅の前に道路は存在しています。
現に 敷地内に毎日お車で出入りされています。
しかし ご自宅と道路との間に他人の所有する
宅地が存在していることが分かりました。
またこの道路は建築基準法上の道路ではないことも判明しました。
建築基準法上の道路に接道していないと、再建築が出来ません。
新しい購入者は家を建て替えることが出来ないのです。
家を建てられない土地・・・畑や資材置き場でないと利用することが出来ません。
そのため、価格設定が相場よりも低くなってしまいます。
価格設定を十分納得されたうえで売却されてください。
イエステーション姫路店 ミヤケコーポレーション
姫路市飾磨区阿成植木1040番地3
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昨日から台風の影響で風がきつくなっていますが、
皆様は台風の備えはされていますか?
今回の台風は 近畿に直撃ではないので
家の周りの植木鉢や、ゴミ箱などが飛ばないように
とりあえず 屋内に取り込んでおきました。
家を購入された方、ほとんどの方が火災保険に加入されていると思います。
ご自身で加入されている火災保険がどのようなものかご存じですか?
火災保険といいましても、火災は当然ですが、
風災・雪災・落雷・爆発・水災
等が保険の範囲になっているものもございます。
台風の被害で、
・物が飛んできて窓ガラスが壊れた
・瓦が飛んだ
・樋が壊れた
等の補修費用が保険の適用になることがありますので
一度ご自身の火災保険の内容をご確認ください。
「分からないよ~?!」という場合は保険証券をご準備の上
ご連絡ください。ご案内いたします!
イエステーション姫路店 ミヤケコーポレーション
姫路市飾磨区阿成植木1040番地3
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Qustion ご相談事例
姫路市内に所有している土地の売却を考えています。
聞くところによると、土地は市街化調整区域という建物が
建てられないところにあるようです。
そのような土地の売却は可能なのでしょうか?
ちなみに、土地は235㎡、宅地です。
Answer
結論からお伝えしますと売却は可能です。
ただし、購入者によっては利用目的が限られる土地となります。
姫路市の都市計画法区域区分(線引き)が昭和46年(1971年)
に広域都市計画である中播都市計画の中で、
行政区域の全域を都市計画区域としました。
これにより市街化区域、市街化調整区域に分けられました。
この日より以前から地目が宅地であれば住居用としての建物等建築は可能です。
建築可能であれば、市街化調整区域内でも売却しやすい物件となります。
上記以外の場合は、購入できる方が限定されます。
・隣接大字に 本籍・住所があった方
・上記の方の血族2親等・婚姻1親等以内
・同一字に10年以上居住
となり、購入者が限定されますので売却は可能ですが
売却まで時間がかかる場合がございます。
イエステーション姫路店 ミヤケコーポレーション
姫路市飾磨区阿成植木1040番地3
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